2018年4月1日改正               山 友 ハ イ カ ー ク ラ ブ               会      則              (名称及び事務所) 第 1 条 当会は山友ハイカークラブと名称し、川口市元郷 2−1−34 新井 作治宅に、事務所を置くものとする。 (目的) 第 2 条 当会は、山歩きを目的として、心身ともに健全且つ大自然を愛する 人の集まりで、併せて会員相互の親睦を深め、安全で楽しい登山 を目的とする。 (会員の資格及び会費) 第 3 条 @当会の趣旨に賛同し、40歳以上の男女で健康な方なら、どなた でも入会できます。 A会員は、運営必要経費として、年度初めに、4月〜翌年3月までの 1年間の会費、 4,000円全納して頂きます。  又、新入会者は、入会金 1,000円を納めて頂きます。 B特例として夫婦の年会費は、二人で 6,000円とします。 C会員は、万が一の事故の際に対応できる、当会指定の団体 スポーツ保険に加入することを原則とします。保険金額は年間 1,850円となります。 (65歳以上は1,200円) D10月以降の入会は、年会費を半額とします。 E中途入会の方もスポーツ保険は1,850円となります。 (65歳 以上は1,200円) (活    動) 第 4 条 @定例の山行は、月1回以上行います、山行中は常に安全な登山を 行うよう心がけて頂きます。当会としては、本格的な岩登り ・沢登り ・ 冬山登山等は行いません。 A山行中の事故や怪我は、各自の責任において処理して頂きます。 当会は、趣味を同じくする者の同好会であり、各自が責任を持つもの とする。事故が発生した場合は、当会及びリーダーはボランテアで 行っており、一切の責任を負わないことが原則です。 B当会で、「車両利用」の場合においても、リーダー ・ 運転者には、 一切責任を負いません。事故があった場合は、同乗者間で処理し て頂きます。 (総会及び集会) 第 5 条 総会は年1回 ・年度初めに行い、集会は原則 ・月1回行います。 (役  員) 第 6 条 @当会は次の役員を置きます。 会長1名・副会長3名 ・リーダー若干名・総務 ・会計、以上運営委員 として、会務及び運営にあたります。 A役員は、運営委員の推薦により選出します。 B役員は、リーダー ・サブリーダーを兼務することがあります。 C役員の中から、1名監査役を選出します。 D役員の任期は1年としますが、再任は妨げません。 Eリーダーの助言者(アドバイザー)を選任します。 (運営委員会) 第 7 条 運営委員会は、山行計画を企画し、必要に応じて随時役員会を 開催します。 (財  務) 第 8 条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日として、会計報告は総会 に行います。 (改正及び決定) 第 9 条 当会は、総会出席者の2/3以上の賛成を持って、決定事項とします。 (資格取り消し) 第 10 条 会員は、当会に支障をきたす行為があった場合は、会員資格を取り 消します。 付  則 当会の山行計画に参加する人は、リーダー任せにしないで山行地 の山域コースをガイドブック ・地図等で調べ、自分の体力 ・技術に 合った山行を選んで、参加するよう心掛けて下さい。 定  義 A ランク 標高 1,000m以下 歩行4時間未満 B ランク 標高 1,000m以上 歩行4時間以上 C ランク 標高 2,000m以上 歩行6時間以上